在留資格が「留学」の留学生は、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入すると病気、ケガ、歯の治療などで病院に行ったときに支払う医療費の自己負担は総額の3割となります。また、同じ月に支払った医療費の自己負担が高額となった場合には、限度額を超える負担について、後日払い戻しのある「高額療養費支給制度」などが設けられています。
市区町村の窓口に住民異動届を出す時、一緒に加入手続きができます。在留カード、パスポートが必要です。
※入国後住所が決まった場合や、引っ越しで住所に変更が生じた場合には、新しい住所が決まった日から14日以内に住民登録をしなければいけません。
保険料は、前年度の所得(収入金額)によって決められ、市区町村によって金額が変わります。所得のない留学生の場合は、申告を行えば保険料が安くなります。詳しくは市区町村の窓口にお尋ねください。(奨学金は収入に含まれません。)
保険料の支払いは、加入手続き後に納付書が送られてきますので、それが届いたら一括または分割で、銀行・郵便局・コンビニエンスストア・役所などで保険料を払ってください。
住所が変わったら、住所変更の日から14日以内に新しい住所の市区町村の窓口で手続きを行なってください。手続きには、それまで使っていた保険証が必要です。
留学を終えて帰国するときは、市区町村の窓口で保険の脱退手続きをしてください。その時、保険料の過払いがあれば返金(還付)されます。手続きは帰国日の約2週間前からできます。脱退の手続きをしないと、帰国後も保険料を請求されますので、転出届の提出と合わせて必ず手続きをしてください。
<参考>
国民健康保険の加入手続き(東京・台東区)
国民健康保険の加入手続き(千葉・松戸市)
国民健康保険の加入手続き(茨城・取手市)
足立区/国民健康保険に関する手続き(加入するとき・やめるときなど)
横浜市 健康福祉局 国民健康保険 手続きに必要なもの