国民年金は、「老齢年金」や障害を負った際の「障害年金」等が支給される日本の公的な年金制度です。20歳から59歳までの日本に住む人は、留学生であっても、国民年金に加入する義務があります。

【参考】日本年金機構
国民年金制度の仕組み(各言語パンフレット):https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kokunenseido.html
外国人のみなさま:https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
相談窓口:https://www.nenkin.go.jp/international/index.files/02.pdf

市区町村での手続き

加入手続き

<20歳になったあとに入国した人>
住民登録手続きをする際に、市区町村窓口で加入手続きをします。

<20歳になる前に入国し、日本滞在中に20歳を迎えた人>
20歳になってから「国民年金加入のお知らせ」とともに「国民年金保険料納付書」が郵便で届きます。それに従って、加入手続きを行ってください。

国民年金に加入すると、年金手帳が交付されます。この年金手帳は、就職等で日本に居住し続ける際、また、帰国する際にも必要となりますので、必ず大切に保管してください。(なお、この年金手帳は帰国後も捨てずに保管してください。再度日本に居住することになった場合に必要となります。)

脱退の手続き(本帰国時)

国民年金担当窓口へ脱退を申し出てください*。国民年金の支払いをした(保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある)場合、脱退一時金を請求することができます。国民年金窓口で返金方法を確認してください。詳しくは、日本年金機構のHP、もしくは市区町村の窓口でご確認ください。

*日本と社会保障協定が結ばれている国の場合、日本での年金加入歴を、母国の年金制度に引き継げる場合があります。詳しくは、母国の年金制度を確認してください。

保険料と学生納付特例制度

保険料は、2023年度は月々16,520円(毎年見直しがあります)です。

保険料の支払いが困難な学生については、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。市区町村の国民年金担当窓口にご確認ください。

非正規生、在籍期間が1年未満の留学生は、「学生納付特例制度」の対象とはなりませんが、「保険料免除制度」もしくは「保険料納付猶予制度」の対象となる場合があります。詳しくは、市区町村の国民年金担当窓口にご確認ください。

「学生納付特例制度」、「保険料免除制度」、「保険料納付猶予制度」は、毎年申請が必要です。

正規生:「学生納付特例制度」 (申請書 / 記入例
非正規生(交換留学生・研究生など):「保険料免除・納付猶予制度」 (申請書 / 記入例

申請書は日本語のみです。
記入例は、日本語以外の言語で確認が可能です。(言語選択>「国民年金の手続き」>「国民年金保険料学生納付特例の申請について」又は「国民年金保険料免除・納付猶予のご案内」から記入例をご確認ください。)
申請書への記入は、日本語又は英語で記入してください。
住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所に提出ください(郵送も可ですが、記入漏れや不備があると手続きが遅れますので窓口での手続きを推奨します)。

【参考】日本年金機構
国民年金関係届書・申請書一覧:https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen/kokunen.html

留学期間が終了したとき

本帰国するとき

国民年金担当窓口へ脱退を申し出てください*。国民年金の支払いをした(保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある)場合、脱退一時金を請求することができます。国民年金窓口で返金方法を確認してください。詳しくは、日本年金機構のHP、もしくは市区町村の窓口でご確認ください。

*日本と社会保障協定が結ばれている国の場合、日本での年金加入歴を、母国の年金制度に引き継げる場合があります。詳しくは、母国の年金制度を確認してください。

日本で就職するとき

雇用主が被雇用者を厚生年金に加入させる義務があります。その際に、「年金手帳」が必要となります。就職先の案内に従ってください。

日本国内で進学するとき

引き続き「国民年金」の加入が継続されます。収入状況により、「学生納付特例制度」、「保険料免除制度」もしくは「保険料納付猶予制度」の対象となる場合がありますので、市区町村の年金担当窓口にご確認ください。