住所じゅうしょを変かえる手続てつづきなど

住民登録/住所の決定、変更(市区町村での手続き)

入国後住所が決まった場合や引っ越しで住所に変更が生じた場合には、新しい住所が決まった日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口に届け出なければなりません(※)。手続きが完了すると、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。新しい住所が記載されたら、学生課国際交流係へ在留カードのコピー(表・裏)を提出して下さい。

※別の市区町村へ移転する場合は、これまでに住んでいた市区町村に転出の届け出をあらかじめ行ってください。
※合わせて国民健康保険への加入手続きも行なってください。詳細はこちらをご確認ください。

 

住所以外の変更・在留カードの紛失等 (出入国在留管理庁での手続き)

住所以外の変更については、出入国在留管理庁に届け出なければなりません。手続きが完了すると、新しい在留カードが交付されます。在留カードをなくしたり、使えないほど汚したりした場合も、出入国在留管理庁での手続きになります。