住所変更手続じゅうしょへんこうてつづき等など(住すむ場所ばしょを変かえることについて)

住所じゅうしょらせること(市区町村役場しくちょうそんやくばでの手続てつづき)

日本にほんあたらしい住所じゅうしょまったときや、今住いますんでいる場所ばしょからべつ場所ばしょうつったときは、あたらしい住所じゅうしょまってから 14日以内かいない に、在留ざいりゅうカードをってあたらしい市区町村役場しくちょうそんやくばき、住所じゅうしょらせてください。手続てつづきがわると、在留ざいりゅうカードのうらあたらしい住所じゅうしょいてもらえます。
あたらしい住所じゅうしょいてある在留ざいりゅうカードができたら、学生課国際交流係がくせいかこくさいこうりゅうかかりに、在留ざいりゅうカード(おもてうら)のコピーをしてください。

注意ちゅうい
べつ市区町村しくちょうそんすときは、まえに、まえ市区町村役場しくちょうそんやくばで「いま住所じゅうしょをやめます」という書類しょるい転出届てんしゅつとどけ)をしてください。
国民健康保険こくみんけんこうほけん加入かにゅうする手続てつづきもわすれないでください。くわしくはこちらをごらんください。

 

んでいる場所以外ばしょいがいかわわったとき・在留ざいりゅうカードをなくしたとき(出入国在留管理庁しゅつにゅうこくかんりちょうでの手続てつづき)

んでいる場所ばしょじゃないこと(名前なまえやパスポートの番号ばんごうなど)がわったときは、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくかんりちょうらせなければいけません。手続てつづきがわると、あたらしい在留ざいりゅうカードがもらえます。
また、在留ざいりゅうカードをなくしたり、よごれて使つかえなくなったときも、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくかんりちょう手続てつづきをしなければなりません。