在留資格・在留カード

在留カードとは

在留カードは留学生が日本に滞在する資格があることを証明する公的な文書です。

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、広島空港、および福岡空港のいずれかの空港に到着した場合は、中長期滞在者として上陸許可を受けた後で、その場で「在留カード」が交付されます。それ以外の空港に到着した場合、その場では「在留カード」は交付されません。パスポートに上陸許可の証印(スタンプ)が押され、その近くに「在留カードは後日交付される」という内容が記載されます。この場合には、留学生が住んでいる市区町村の役場の窓口に転入の届出をすることで、在留カードが出入国在留管理庁より発行され、郵送されてきます。

在留カードは常に持ち歩いてください。在留カードを持っていない方は至急手続きをしてください。

入国や在留の手続に関する問い合わせ先(出入国在留管理庁)

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する問い合わせに応じるために「外国人在留総合インフォメーションセンター」を設置しています。ここでは、外国語(英語、韓国語、中国語、スペイン語等)でも対応(電話やメールも可能)しています。在留手続き等で不明な点がある場合は、ここを利用して下さい。

<参考>