留学期間を終えて帰国する際に、必要な手続きは以下のとおりです。
市区町村の役所窓口で手続きを行います。パスポート、在留カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、国民年金手帳を窓口に持参してください。
転出届の提出
市区町村の窓口で「転出届」を提出してください。忘れると、帰国後も国民健康保険料等が請求されることがあります。出発日の14日前から当日までの間に、必ず届け出をしてください。
国民健康保険の脱退・精算手続き
国民健康保険担当窓口で脱退の手続きを行い、保険証を返却します。その時、保険料の過払いがあれば返金(還付)されます。
国民年金の脱退(加入者のみ)
国民年金担当窓口へ脱退を申し出てください*。国民年金の支払いをした場合(保険料納付済期間等の月数の合計が6か月以上ある場合)、脱退一時金を請求することができます。国民年金窓口で返金方法を確認してください。詳しくは、日本年金機構のHP、もしくは市区町村の窓口でご確認ください。
*日本と社会保障協定が結ばれている国の場合、日本での年金加入歴を、母国の年金制度に引き継げる場合があります。詳しくは、母国の年金制度を確認してください。
帰国前に「活動機関に関する届出(離脱)」を出入国在留管理局に提出する必要があります。電子届出システム(オンライン)での申請も可能です。詳しくは、出入国在留管理局のHPを確認してください。
なお留学期間を終えても、進学、就職、就職活動等で引き続き日本に残る場合、また、帰国準備等のために短期間日本に滞在したい場合にも出入国在留管理局での在留資格変更手続きが必要となります。詳しくは、こちらのページをご確認ください。
民間アパートの退去手続き
大家、不動産屋に退去日を事前に知らせる必要があります。退去の何か月前までに知らせなければならないかは契約書に記載されていますので、確認してください。連絡が遅れると、余分に家賃を支払わなくてはならない可能性もありますので、早めに知らせてください。退去時には、大家、不動産屋が部屋の点検した上、敷金が返却されます。部屋の状態によっては、修繕費等が敷金から差し引かれる場合があります。
ごみや不用品を捨てる時は、自治体のルールに従って捨ててください。家電や粗大ごみを捨てる際は、通常のルールと異なりますので、必ず自治体のHP等で確認してください。
合わせて、家賃保証サービス会社との契約や、電気・水道・ガス等の契約をしている場合は、契約会社に退去日を事前に伝え、料金を精算してください。
銀行口座の解約
銀行口座の開設をした人は、銀行・郵便局の窓口に通帳、キャッシュカード、印鑑を持参し解約の手続きを行ってください。公共料金やクレジットカードなどの引き落とし予定がある場合には、必ず最後の引き落としが完了したことを確認した後に口座を解約してください。
携帯電話・その他契約の解約
携帯電話、インターネット回線等の契約をしている場合は、契約している会社に解約方法を確認し、手続きを行ってください。
空港での手続き
空港での出国審査の際に在留カードを返納します。