日本の大学に在籍中の在留資格「留学」は、大学在籍期間中のみ有効です。大学を卒業・修了(もしくは除籍・退学)後は、たとえ在留カード上在留期間が残っていても「留学」の在留資格は無効になります。そのまま日本に滞在をしていると不法滞在となるので注意してください。
大学を離れた後も就職活動や、就職、別の教育機関での教育を継続する場合は、必ず必要な在留資格に関する手続きを行ってください。なお、日本在留を認めるかどうかについては、各留学生の個別の事情に応じて出入国在留管理庁が判断し決定されます。
日本の大学を卒業後に就職活動をする場合、卒業後直ちに「特定活動」の資格に変更する必要があります。期間は6ヶ月、さらに1回の期間更新により最長1年程度の滞在が可能です。この場合、週28時間以内のアルバイト(資格外活動)及び再入国許可も取ることができます。
この在留資格変更には大学が「就職活動についての推薦状」を発行する必要があります。下記①~④の書類を学生課国際交流係(ryugakusei_immigration@ml.geidai.ac.jp)にメールで送って下さい。
①申請書(こちらの申請書) (形式:Word)
②パスポート (形式:PDF)
③在留カードのコピー (形式:PDF)
④就職活動を行なっていることがわかる資料(3件以上)(形式:PDF)
⑤卒業見込証明書(資格変更する者)(形式:PDF)
【注意事項】
・④就職活動を行なっていることがわかる資料について
※就職を希望する企業からの連絡、選考の通知や、
※在留資格変更時に出入国在留管理局へ提出する申請書類には、卒業証明書が含まれています。卒業式前に申請する場合には卒業見込証明書の提出することで審査してもらえますが、卒業式後に卒業証明書を提出する必要があります。
※期間更新を希望する方は、在留資格を「特定活動」に変更してから最低月1回以上就職活動を行っていたことがわかる資料が必要です。
・書類発行日数について
※大学発行書類については、通常、申請受付から書類発行までに最短でも申請日を除き、5日以上(土日・祝日、大学の定める休日及び休暇を除く5日以上)かかります。また、申請内容に問題があった場合や証明書申請が集中した場合は2週間ほどお時間をいただきますので、余裕をもって申請してください。
※作成に必要な日数に申請日は含まれませんのでご注意ください。
参照:【出入国在留管理庁】本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請のための提出書類等について)
就労に必要な在留資格に変更する必要があります。就職先の企業等に相談してください。
参照:【出入国在留管理庁】日本での活動に応じた資料【在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請】
所属機関を変更する必要があります。出入国在留管理庁へ「活動機関に関する届け出(「離脱」と「移籍」)」を提出してください。
たとえ在留カードに書いてある在留期間が残っているようにみえても、卒業と同時にあなたの「留学」の在留資格は無効となっています。出入国在留管理庁に申請して「短期滞在」の在留資格をとってください。大学が発行する書類はありません。ご自身で手続をしてください。
今持っている在留資格(留学)の活動を継続して 3カ月以上行っていない場合、在留資格を取り消されることがあります。
留学生が「休学」をする場合、休学期間中は 本国へ帰国か 他の在留資格を取得する必要がありますので注意して下さい。なお、休学中はアルバイトはできません。
「留学」の在留資格を持っている留学生の場合「経済的な理由」での休学は正当な理由にあたりません。休学を考えることになったらすぐに、学生課国際交流係へ相談して下さい。
<参考>留学生の休学について(PDF)