資格外活動許可しかくがいかつどうきょか(アルバイトをするための許可きょかについて)
アルバイトをするための許可について
アルバイトをしたいときは、「資格外活動許可」が必要です。
この許可は、自分が住んでいる場所の近くにある出入国在留管理官署で申請してください。
資格外活動許可がもらえる条件
「資格外活動許可」は、勉強のじゃまにならないと出入国在留管理局が判断したときに、もらうことができます。
・許可をもらうと、その内容が在留カードの裏に書かれます。
在留カードのコピーを提出してください
「資格外活動許可」をもらった後は、在留カード(表・裏)のコピーを提出してください。
【提出方法】
- Google Classroomのページで提出してください。
- Google Classroomを使うときは、芸大のアカウントでログインしてください。
- クラスコードは「s5slrnu」です。
- やり方が分からないときは、Google Classroomの「申請後/新しい在留カードを受け取ったら」というところを見てください。
- アルバイトについての注意
1. 就労時間 ・アルバイトは 1週間に28時間以内 までです。 - ・長い休み(春休みや夏休みなど)の間は、1日に8時間以内 まで働けます。
2. できないアルバイト 以下のようなアルバイトはできません。これらを「風俗営業」または「風俗関連営業」といいます。 - ・接待をする飲食店:お客さんと一緒に飲食をするお店(例:キャバレー、暗い照明のお店)
- ・ ゲームをするお店:麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター
- ・ナイトクラブ:音楽やダンスを楽しむお店
- ・夜中にお酒を出す飲食店:バーや酒場など(午前0時~午前6時にお酒を出すお店)
3.できないアルバイトの例 例1:風俗営業のお店で清掃(そうじ)をする 例2:風俗営業のお店で演奏をする 例3:接待をするお店で料理を作ったり、ホールスタッフとして働く |
<参考>
資格外活動許可申請書(出入国在留管理庁ホームページ)
外国人在留マニュアル(p.14-17)