資格外活動許可
アルバイトをする場合
アルバイトを行う場合には、出入国在留管理庁において「資格外活動の許可」を得る必要があります。留学生のアルバイトについては、申請に基づき、留学生本来の目的に支障がないと認められる場合に、次の内容で許可されます。 資格外活動許可書を取得したら、在留カードの裏にその許可の要旨が記載されるので、国際企画課へ在留カードのコピー(表・裏)を提出して下さい。提出は、こちらのGoogle Classroomページ(藝大アカウントでログインが必要。クラスコードは”s5slrnu”です。)から行ってください。(Google Classroom内の<申請後/新しい在留カードを受け取ったら>と同様の手順で提出してください。)
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