在留資格「留学」は、日本で教育機関に在籍して教育を受ける活動をする人に与えられる在留資格です。そのため、休学する場合は、在留カードの有効期限内でも在留資格「留学」で日本に滞在することはできません。また、休学中の資格外活動(アルバイト)は認められません。

退学する場合は、在留カードの有効期限が残っていても、在留資格「留学」で日本に滞在することはできません。

※「留学」の在留資格を持っている留学生は、休学を考えることになったらすぐに、学生課国際交流係へ相談してください。休学の手続きについては所属の学部・研究科の教務係にお問い合わせください。

※「留学」の在留資格を持っている留学生退学を考えるときには、所属の学部・研究科の教務係にご相談ください。また、退学することが決まったら、すぐに学生課国際交流係へご連絡ください。

 休学するとき

「留学」の在留資格を持っている留学生が休学する場合、休学期間中は 1)速やかに日本から出国する または 2)他の適切な在留資格に変更する必要があります。

1)速やかに日本から出国する

 休学して日本を出国するときには、空港で在留カードを返納してください。

2)他の適切な在留資格に変更する

休学しても日本国内に滞在し続けることを希望する場合は、出入国在留管理庁に相談して在留資格の変更手続きを行ってください。

在留資格「留学」を変更せずに日本に滞在し続けると、在留資格の取り消し対象となります(※1)。在留資格を取り消されると強制退去の対象となり、その後の日本への入国にも大きく影響するおそれがありますので、十分注意してください。

(※1)在留資格「留学」で日本に滞在し続ける「正当な理由」があると判断された場合には、在留資格取り消しの対象とならない場合もあります。(例:病気療養のため長期入院をしている留学生が、退院してから復学する意思を有している場合)「正当な理由」にあたるかどうかは、出入国在留管理庁の判断となります。自己判断せず、出入国在留管理庁まで直接ご相談ください。なお、この場合でも、休学中の資格外活動(アルバイト)は認められません。

<参考>留学生の休学について(PDF)

 復学するとき

休学を終了して復学するときには、再度在留資格を取得する必要があります。

来日する前に日本の出入国在留管理庁で発行される「在留資格認定証明書」を取得し、居住国の日本大使館で査証(ビザ)を取得しなければなりません。

出入国在留管理庁では「在留資格認定証明書」の申請から発給までに2~3ヵ月かかると言われています。そのため大学発行書類の申請手続きも含め約4か月ほど前を目安に手続きを開始することをお勧めします。

「在留資格認定証明書」の申請に必要な大学が発行する書類については、学生課国際交流係へお問い合わせください。

 

 退学するとき

「留学」の在留資格を持っている留学生が退学する場合、退学日から14日以内に「活動機関に関する届出(離脱)」を出入国在留管理局に提出し、退学後 1)速やかに日本から出国する または 2)他の適切な在留資格に変更する必要があります。

1)速やかに日本から出国する

 退学して日本を出国するときには、空港で在留カードを返納してください。

 帰国するときの諸手続きについてはこちら をご確認ください。

2)他の適切な在留資格に変更する

退学しても日本国内に滞在し続けることを希望する場合は、出入国在留管理庁に相談して在留資格の変更手続きを行う必要があります。

在留資格「留学」を変更せずに日本に滞在し続けると、在留資格の取り消し対象となります。在留資格を取り消されると強制退去の対象となり、その後の日本への入国にも大きく影響するおそれがありますので、十分注意してください。