有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、再入国許可を受ける必要がなくなります。この制度を「みなし再入国許可」といいます。みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。

在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。

※日本国外に出る場合は、授業期間、休業期間に関わらず、必ず「海外渡航届(留学・海外旅行・一時帰国)」に登録して下さい。

<参考>休暇中に一時帰国する留学生の皆様へのお知らせ(PDF)

※日本入国時の検疫手続きについてはこちらをご確認ください。
※日本に到着したら、「入国者報告フォーム」で大学にあなたが入国したことを報告してください。