卒業や休学するときに、ビザの種類を変えることについて
日本の大学で勉強している時だけ、留学ビザが使えます。大学を卒業・修了したあと、または休学・除籍・退学したあとに、在留カードに書いてある期間がまだ残っていても、留学ビザは使えなくなります。そのまま日本にいると、法律に違反することになりますので、気をつけてください。
大学を卒業・修了したあとも、日本で仕事を探したり、働いたり、ほかの学校で勉強を続けたりする場合は、必ずビザの手続きをしてください。ビザがもらえるかどうかは、出入国在留管理庁が、あなたの状況を見て決めます。
日本で仕事を探すとき
日本の大学を卒業したあと、日本で仕事を探す場合は、すぐに「特定活動」のビザに変える必要があります。このビザは6か月間使えます。さらに、1回だけ延長することができて、全部で1年間、日本で仕事を探すことができます。
このビザがあると、週に28時間までアルバイトをすることができます。また、日本を出てから戻るときの許可(再入国許可)ももらえます。
「特定活動」のビザに変えるためには、大学が「就職活動の推薦状」を出す必要があります。そのために、以下の①~⑤の書類を学生課国際交流係(ryugakusei_immigration@ml.geidai.ac.jp)にメールで送ってください。
必要な書類
①申請書 (Word形式)
②パスポート (PDF形式)
③在留カードのコピー(表と裏) (PDF形式)
④就職活動をしていることが分かる書類(3件以上)(PDF形式)
⑤卒業見込証明書(ビザを変える人) (PDF形式)
注意事項
④ 仕事を探していることがわかる資料について
- 必要な資料の例:
- 会社からのメールや手紙(連絡や面接のお知らせなど)
- 会社とのやり取りのメール
※これらは「今、仕事を探している」とわかる資料です。
※これらの資料はビザの手続きでも必要です。
- 卒業証明書について:
- 卒業前に手続きする場合:「卒業見込証明書」を出してください。そのあと、「卒業証明書」を出すことが必要です。
- 卒業後に手続きする場合:「卒業証明書」が必要です。
- 特定活動(仕事探しを続けるため)のビザ期間更新:必要な資料の例:
- ビザを「特定活動」に変えたあと、1か月に1回以上、「仕事を探している」とわかる資料を出してください。
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大学が出す書類にかかる時間
- 通常: 発行まで 5日以上(土日・祝日・大学の休日を除く)
- 例外: 問題がある場合や申請が多い場合、最大2週間 かかることもあります。
※申請日を含みません。時間に余裕をもって申請してください。
参照:【出入国在留管理庁】日本の大学を卒業した留学生が仕事を探すときに必要な手続き【ビザの変更や延長に必要な書類】
日本で仕事をするとき(卒業するときに仕事が決まっているとき)
仕事をするためのビザに変える必要があります。会社の人に相談してください。
参照:【出入国在留管理庁】日本での仕事に必要な書類【ビザ変更申請・ビザ取得申請】
日本で別の学校で勉強を続けるとき
- 学校を変える手続きが必要です。
- 出入国在留管理庁に「学校をやめること」と「新しい学校に入ること」を書類で出してください。
参照:【出入国在留管理庁】所属機関等に関する届出手続【学校を変えるときの手続き】
休学をするとき
- 「留学」のビザが取り消される場合があります
ビザ(留学)を持っている人が、3カ月以上、学校で勉強をしないと、ビザを取り消されることがあります。 - 休学中の注意
休学をする間は、本国に帰るか、別のビザを取る必要があります。 また、休学中はアルバイトをすることはできません。 - 休学の理由について
「経済的な理由」で休学することは、「正当な理由」になりません。
休学を考えたら、すぐに学生課国際交流係に相談してください。
<参考>留学生の休学について(PDF)