卒業や休学するときに、ビザの種類を変えることについて
日本の大学で勉強している時だけ、留学ビザが使えます。大学を卒業・修了したあと、または休学・除籍・退学したあとに、在留カードに書いてある期間がまだ残っていても、留学ビザは使えなくなります。そのまま日本にいると、法律に違反することになりますので、気をつけてください。
大学を卒業・修了したあとも、日本で仕事を探したり、働いたり、ほかの学校で勉強を続けたりする場合は、必ずビザの手続きをしてください。ビザがもらえるかどうかは、出入国在留管理庁が、あなたの状況を見て決めます。
日本で仕事を探すとき
日本の大学を卒業したあと、日本で仕事を探す場合は、すぐに「特定活動」のビザに変える必要があります。
このビザは6か月間使えます。さらに、1回だけ延長することができて、全部で1年間、日本で仕事を探すことができます。
このビザがあると、週に28時間までアルバイトを申請することができます。また、日本を出てから戻るときの許可(再入国許可)ももらえます。
「特定活動」のビザに変えるためには、大学が「就職活動の推薦状」を出す必要があります。そのために、以下の①~⑥の書類を学生課国際交流係(ryugakusei_immigration@ml.geidai.ac.jp)にメールで送ってください。
必要な書類
①申請書(Word形式)
②パスポート
③在留カードのコピー(表と裏)
④就職活動をしていることが分かる書類(3件以上):社名と日付が分かるものを提出してください。
例:会社からのメール、説明会予約、応募受付、面接案内など
⑤申請理由書:本人が作成し、これまで/これからの就職活動を具体的に書いて、指導教員と面談のうえ署名を受けたものを大学へ提出してください。
例:希望分野/活動期間/応募・面接の予定/生活費の見通し
⑥卒業見込証明書:申請時点が卒業(修了)後の場合は、卒業(修了)証明書を提出してください。
注意事項
特定活動(仕事を探し続けるため)の期間更新:必要な資料の例:ビザを「特定活動」に変えたあと、1か月に1回以上、「仕事を探している」とわかる資料を出してください。
大学だいがくが出す書類にかかる時間
通常: 発行まで 5日以上(土日・祝日・大学の休日を除く)
例外: 問題がある場合や申請が多い場合、最大2週間 かかることもあります。
※申請日を含みません。時間に余裕をもって申請してください。
参照:【出入国在留管理庁】日本の大学を卒業した留学生が仕事を探すときに必要な手続き【ビザの変更や延長に必要な書類】
日本で仕事をするとき(卒業するときに仕事が決まっているとき)
仕事をするためのビザに変える必要があります。会社の人に相談してください。
参照:【出入国在留管理庁】日本での仕事に必要な書類【ビザ変更申請・ビザ取得申請】
日本で別の学校で勉強を続けるとき
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- 学校を変える手続きが必要です。
- 出入国在留管理庁に「学校をやめること」と「新しい学校に入ること」の書類を出してください。
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参照:【出入国在留管理庁】所属機関等に関する届出手続【学校を変える】
休学をするとき
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- 「留学」のビザが取り消される場合があります。ビザ(留学)を持っている人が、3カ月以上、学校で勉強をしないと、ビザを取り消されることがあります。
- 休学中の注意
休学をする間は、本国に帰るか、別のビザを取る必要があります。 また、休学中はアルバイトをすることはできません。 - 休学の理由について
「経済的な理由で休学することは、「正当な理由」になりません。
休学を考えたら、すぐに学生課国際交流係に相談してください。
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<参考>留学生の休学について(PDF)
