住所変更手続き等(住む場所を変えることについて)
住所を知らせること(市区町村役場での手続き)
日本で新しい住所が決まったときや、今住んでいる場所から別の場所に移ったときは、新しい住所が決まってから 14日以内 に、在留カードを持って新しい市区町村役場へ行き、住所を知らせてください。手続きが終わると、在留カードの裏に新しい住所が書いてもらえます。
新しい住所が書いてある在留カードができたら、学生課国際交流係に、在留カード(表と裏)のコピーを出してください。
<注意>
・別の市区町村に引っ越すときは、引っ越す前に、前の市区町村役場で「今の住所をやめます」という書類(転出届)を出してください。
・国民健康保険に加入する手続きも忘れないでください。詳しくはこちらをご覧ください。
住んでいる場所以外が変わったとき・在留カードをなくしたとき(出入国在留管理庁での手続き)
住んでいる場所じゃないこと(名前やパスポートの番号など)が変わったときは、出入国在留管理庁に知らせなければいけません。手続きが終わると、新しい在留カードがもらえます。
また、在留カードをなくしたり、汚れて使えなくなったときも、出入国在留管理庁で手続きをしなければなりません。