資格外活動許可

アルバイトをする場合

アルバイト等の収入を伴う活動を行う場合には、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署において「資格外活動の許可」を得る必要があります。留学生のアルバイト等の収入を伴う活動については、申請に基づき、留学生本来の目的に支障がないと認められる場合に、次の内容で許可されます。 資格外活動許可書を取得したら、在留カードの裏にその許可の要旨が記載されるので、学生課国際交流係へ在留カードのコピー(表・裏)を提出して下さい。提出は、こちらのGoogle Classroomページ(藝大アカウントでログインが必要。クラスコードは”s5slrnu”です。)から行ってください。(Google Classroom内の<申請後/新しい在留カードを受け取ったら>と同様の手順で提出してください。)

  • 就労時間数:1 週間 28 時間以内 (長期休暇中については 1 日 8 時間以内)。
  • 風俗営業又は風俗関連営業(※1)のアルバイト等の収入を伴う活動はできません。
    (※1)風俗営業または風俗関連営業の業種には、以下も含まれます。
    ‐接待飲食等営業:キャバレー等客を接待する飲食店、暗い照明の飲食店等
    ‐遊技場営業:麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター等
    ‐特定遊興飲食店営業:ナイトクラブ等
    ‐深夜酒類提供飲食店営業:バー、酒場等、午前0時~午前6時に酒類を提供する飲食店等

<風俗営業又は風俗関連営業と見なされるアルバイト例>

例1:風俗営業を行っている店舗の清掃員として働く
例2:風俗営業を行っている店舗に雇われて演奏する
例3:接待を伴う飲食店で調理員やホールスタッフとして働く

<参考>資格外活動許可申請書(法務省ホームページ)
外国人在留マニュアル(p.14-17)