資格外活動許可
アルバイトをする場合
アルバイト等の収入を伴う活動を行う場合には、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署において「資格外活動の許可」を得る必要があります。留学生のアルバイト等の収入を伴う活動については、申請に基づき、留学生本来の目的に支障がないと認められる場合に、次の内容で許可されます。 資格外活動許可書を取得したら、在留カードの裏にその許可の要旨が記載されるので、学生課国際交流係へ在留カードのコピー(表・裏)を提出して下さい。提出は、こちらのGoogle Classroomページ(藝大アカウントでログインが必要。クラスコードは”s5slrnu”です。)から行ってください。(Google Classroom内の<申請後/新しい在留カードを受け取ったら>と同様の手順で提出してください。)
<風俗営業又は風俗関連営業と見なされるアルバイト例> 例1:風俗営業を行っている店舗の清掃員として働く |